オリンピック憲章 Olympic Charter 1996年版 (財)日本オリンピック委員会
20.委員
2- 義務
IOC総会に出席することとは別に、各IOC委員は下記の義務を負う:
- 2.1 自国において確実にIOCを代表する。
- 2.2 任命を受けたIOC専門委員会の仕事に参加する。
- 2.3 自国でのオリンピック・ムーブメントの発展を支援する。
- 2.4 オリンピック・ソリダリティーを含むIOCの諸計画の実施に地域レベルで従事する。
- 2.5 自国内でのオリンピック・ムーブメントの発展、およびその必要性について、少なくとも年に1度IOC会長に報告する。
- 2.6 自国内でのオリンピック憲章の適用を妨げたり、オリンピック・ムーブメントに悪い影響をおよぼす恐れのある出来事については、NOC内部で発生したもの、外部で発生したものを問わず、すべて即刻IOC会長に報告する。
- 2.7 必要な場合には、他のいかなる国また地域において、IOCを代表することを含めてIOC会長から任命されたその他の仕事を遂行する。
3- 委員の資格の停止
- 3.1 IOC委員は、IOC会長宛に辞表を提出することによっていつでも委員を辞任することができる。
IOC理事会は、このような辞任を認める前に、理事会の請求により辞任を希望する委員の言い分を聴取することができる - 3.2 1966年以前に選出された者以外のIOC委員はいかなる者も80才になったカレンダー年の末日には退任しなければならない。会長、副会長、IOC理事会のメンバーなどの役職にある委員がこの制限年齢に達した場合の退任は、このような役職の任期が終了するIOC総会の終了時に効力を発するものとする。
- 3.3 委員が国籍を変更したり、住所や活動の中心を他の国に移したりした場合は、本人からそれ以上なんの告知もなされなくともその委員は辞任をしたものと見なされ、それによって委員としての資格を失うものとする。この規定は、不可抗力による場合を除いて、委員が2年間IOC総会に出席を怠った場合、もしくはIOCの仕事に積極的に参加することを怠った場合にも適用される。なお、このような場合の委員の資格の喪失は、IOCの決議によって確認されるものとする。
- 3.4 IOC委員、または名誉委員が、自らの宣誓に背いた場合、もしくは、このような委員が、IOCの利益を無視したり、故意にIOCを危難にさらしたり、IOC委員にふさわしくない行動をとったりしたなどとIOC総会が認定した際には、その委員もしくは名誉委員は、IOC総会の決議によって除名されることがあるものとする。
- 3.5 IOC委員もしくは名誉委員の除名決議は、理事会の提案をもとに総会において出席委員のうち3分の2の多数決によって採択されるものとする。
該当委員は、このようなIOC総会に自ら出頭して自分の言い分を直接述べる釈明の機会があたえられる。
21.組織
IOCを構成する機関:
- 1- 総会。
- 2- 理事会。
- 3- 会長。
- 4- IOCを構成する機関のうち、いずれかの権限を決定するにあたって疑問がもたれる場合に、特別な記述もしくは添え書きなどを付加することなく使用されている、『IOC』という表現は、『総会』 ─すなわち、権限をもった委員たちの集団であり、理事会を支持する者たちで構成された集団であるとの想定においての『総会』─ を意味するものと解釈することとする。