オリンピック憲章 Olympic Charter 1996年版 (財)日本オリンピック委員会
IV. プロトコール
64.招待状*
- オリンピック競技大会への参加招待状は、IOCによって開会式の1年まえに送付されるものとする。招待状は公認されているNOCすべてに送付されるものとする。
規則64付属細則
- 1- オリンピック競技大会への参加招待状は下記のような言葉で表されるものとする。
「国際オリンピック委員会は、・・・・・・において、・・・・・・より・・・・・・までの間に開催される第・・・・・・回オリンピアード競技大会(もしくは、第・・・・・・回オリンピック冬季競技大会)にご参加くださいますよう、貴殿をご招待申しあげることを光栄に存じます」 - 2- 招待状は、書留航空便もしくは特別な通信方法によって同時に発送されなければならない。NOCはこの招待に対し、書面で返事をしなければならない。返事は、招待状が発送された日から4か月以内にIOCによって受理されなければならない。
- 3- NOCはオリンピック競技大会への参加招待状を受けとり次第、その旨をIOCに書面で通知しなければならない。
- 4- オリンピック競技大会の開会式の遅くとも2か月まえまでに、各NOCはOCOGに書面で自国からの派遣選手団のおおよその人数を通知しなければならない。
65.オリンピックIDカード
- 1- オリンピックIDカードは、その所持者にオリンピック競技大会に参加する権利をあたえる証明書である。
- 2- オリンピックIDカードは、その所持者の身分を証明し、その所持者のパスポートその他の公的な旅行証明書とともにオリンピック競技大会を開催する都市がある国への入国を許可する証書となるものである。オリンピックIDカードは、オリンピック競技大会の開催期間中、およびオリンピック競技大会の開会前1か月および終了後1か月を超過しない期間そこに滞在して自らのオリンピック関連の任務を遂行することを所持者に許可するものである。
- 3- オリンピックIDカードは、IOCによって資格認定を受ける資格のある人にあたえられる。IOC理事会はこの権限の1部もしくはすべてをOCOGに委任することができる。このような場合、OCOGはIOCに指定されたすべての人がオリンピックIDカードを入手・利用できるようにしなければならない。
- 4- オリンピックIDカードの仕様、発行形式、有効期間などの詳細は、IOC理事会が採択した「競技出場及び資格認定のエントリーガイド」に含まれる。