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スポーツ指導者海外研修事業

スポーツ指導者海外研修事業実施要項

1.趣旨
本会加盟団体に所属している新進気鋭の若手指導者をスポーツ指導者海外研修員(以下「海外研修員」という)として海外に派遣し、その専門とする競技水準の向上に関する具体的な方法等について研修するとともに、海外の選手強化対策、指導者養成の実態等について調査・研究に当たり、将来我が国のスポーツ界を担う指導者を育成する。
2.海外研修員の種類と研修期間及び研修先について
(1)研修期間は長期派遣者(2年以内)と短期派遣者(1年以内)とする。
(2)海外研修員は、原則1ヶ所で研修するものとする。
3.海外研修員としての条件
海外研修員は、次の条件を全て満たしている者でなければならない。
(1)研修終了後、本会のコーチ等設置事業や強化スタッフ又は競技団体における指導者として活動できること。(但し、本会が別途認めた場合を除く)
(2)当該年度の8月末日までには渡航先に出発できる見込みがあること。
(3)趣旨に則り、研修目的が明確であること。
(4)研修の受け入れ先の了承があること。
(5)勤務先等の所属長より本研修の承諾を受けていること。
(6)外国での研修に堪えうる語学力を有すること。
4.海外研修員の募集人数
募集人数については、若干名。
5.海外研修員候補者の選考
(1)本会は、ひとりでも多くの「指導者」を、ひとつでも多くの団体(研修員派遣中の団体も含む)から派遣するよう選考する。
(2)本会は本会及び本会加盟団体を対象に、海外研修員にふさわしい者(以下「候補者」という)を募集する。
(3)前項により当該団体(本会含む)が候補者を推薦する場合には、別に細則で定める海外研修員候補者推薦書を本会に提出するものとする。なお、本会加盟団体が複数名の候補者を推薦する場合は、本会加盟団体で優先順位を付けて推薦する。
(4)上記推薦書を受領後、本会で書類選考を行う。書類選考では、上記3.に記載の諸条件が十分に反映されたものであるかを確認する。書類選考を通過した候補者には面接を実施する。
6.海外研修員の決定
本会は前項(4)に基づき面接を行い、本会選手強化本部長による承認を以て決定する。なお、原則として、長期派遣か短期派遣かを問わず、1団体が同時に派遣できる海外研修員は、合計2名までとする(派遣中の研修員含む)
7.海外研修員に支給する経費
海外研修員に対する経費は、別に細則で定める要領で支払うものとする。
8.海外研修状況の報告
海外研修員は3ヶ月毎に別に細則で定める研修状況報告書を本会に提出しなければならない。
9.海外研修の中止
本会は海外研修員が本要項に違反したり、不適当な行為があったときは、その研修をとりやめ、帰国を命じることができるものとする。当該者は、その指示に従うものとする。
10.海外研修報告書の提出
海外研修員は、帰国日より1ヶ月以内に別に細則で定める研修報告書を提出しなければならない。
11.その他
(1)海外研修員は帰国後、本会の開催する諸事業において研修報告を行う。
(2)その他、海外研修員の派遣に関し必要な事項については別に細則で定めるものとする。

*平成12年4月1日 一部改訂
*平成14年4月1日 一部改訂
*平成16年4月1日 一部改訂
*平成18年11月1日 一部改訂
*平成22年12月22日 一部改訂
*平成27年1月20日 一部改訂
*平成28年4月1日 一部改訂
*平成30年4月1日 一部改訂
*令和2年3月31日 一部改訂(令和2年4月1日より適用)
*令和6年7月8日 一部改訂
*令和6年12月24日 一部改訂(令和7年1月8日より適用)